通院交通費の助成
腎臓機能障がい者通院交通費助成事業
対象者
腎臓機能に障がいをお持ちの方が、障害に基づく症状を軽減または除去する目的で、人工透析法による医療を受けるため、斜里町以外の医療機関への通院に要する交通費に対して補助を行います。
- 斜里町に居住し、身体障害者手帳の交付を受けていること
- 本人及び配偶者、扶養義務者の前年所得が、所得制限基準額を超えていないこと
- 生活保護法による医療扶助の移送費など、他法による通院交通費相当分の全額給付を受けていないこと
助成金額の算定
1か月分の対象経費は、通院交通費の片道分キロ数に応じて下記の表にあてはめ、単価を2倍し、通院回数を乗じて計算します。
距離区分 |
補助単価(片道分) |
25kmまで |
150円 |
25kmを超えて50kmまで |
350円 |
50kmを超えて75kmまで |
610円 |
75kmを超えて100kmまで |
800円 |
100kmを超えて125kmまで |
1,130円 |
125kmを超えて150kmまで |
1,280円 |
150kmを超えて175kmまで |
1,470円 |
175kmを超えて200kmまで |
1,680円 |
200kmを超えて225kmまで |
2,020円 |
225kmを超えて250kmまで |
2,200円 |
250kmを超えて275kmまで |
2,380円 |
275kmを超えて300kmまで |
2,540円 |
申請に必要なもの
- 腎臓機能障害者通院交通費補助金交付申請書
- 身体障害者手帳
- 通院証明書(医療機関発行のもの)
- 振込先の通帳
- 世帯全員分の住民票
- 印鑑
交付申請は毎年9月及び3月の年2回となります。
時期がきましたら対象者へお知らせしております。
特定疾患・小児慢性疾患通院交通費助成事業
対象者
罹患原因が不明で治療方法が未確立な特定疾患や、治療が極めて困難で長期にわたる小児慢性疾患等の治療のため、患者及びその保護者に対し、通院に要する交通費の一部を助成します。
「特定疾患受給者証」または「小児慢性疾患受給者証」「育成医療受給者証」をお持ちの方が対象となります。
- 斜里町に居住する患者及びその保護者
- 本人及び配偶者、扶養義務者の前年の所得が所得制限基準額を超えていないこと
- 生活保護法による医療扶助の移送費など、他法による通院交通費相当分の全額給付を受けていないこと
助成金額の算定
公共交通機関(JR、バス)または自家用車での通院が対象となります。
なお、タクシーや飛行機は対象外です。
- 斜里町から医療機関までの交通費のうち、領収書で公共交通機関の利用が証明できる場合は、交通費の2分の1を助成します
- 自家用車で通院した場合や、領収証がない場合は、腎臓機能障がい者通院交通費の補助単価表に応じて算定します
- 通院証明書の文書料で実費負担した金額も対象となります
- 介助者は1名まで申請対象となります
- 最大札幌市まで、道外は対象外となります
申請に必要なもの
- 特定疾患患者通院交通費補助金交付申請書
または小児慢性疾患等通院交通費補助金交付申請書 - 通院証明書
- 公共交通機関領収書
- 通院証明書の文書料で実費負担した領収書
- 特定疾患受給者証または小児慢性疾患受給者証
- 振込先の通帳
- 印鑑
ハイヤー利用料助成事業
対象者
重度の障がいを持つ方に、通院や訪問など外出するためにハイヤーを利用する場合、基本料金分の助成券を交付します。
- 下肢、体幹、視覚、内部の障がいで身体障害者手帳1級または2級の手帳を所持している
- 療育手帳A判定の手帳を所持している
助成券の交付
1か月あたり4枚、年間最大48枚の福祉ハイヤー利用券を交付します。
ただし、申請を受けた月から計算となります。
死亡や転出、施設入所となった場合は返還対象となります。
紛失した場合の再発行はできません。
使い切った場合は年度分終了となります。
更新日:2024年09月04日