有料道路における障がい者割引制度

更新日:2024年09月04日

概要

通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する障がい者の方に対し、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金割引措置制度があります。

料金所で割引証明の記載のある手帳を提示することにより、有料道路通常料金の半額が割引となります。
この割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますのでご注意ください。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方で本人が運転する場合
  2. 身体障害者手帳第1種または療育手帳A判定の交付を受けている方が同乗し、本人以外の方が運転する場合
  3. 身体障害者手帳第2種の方は、本人が運転する場合のみ対象

対象となる自動車の範囲

本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者、同居の親族等が所有する自動車1台です。

本人以外が運転する場合で、先に挙げた親族等が自動車を所有していない場合は、障がい者を日常的に介護している方が所有する自動車が対象となります。


営業用や事業用の自動車は対象外となります。

申請に必要なもの

  • 有料道路障害者割引申請書(ETC利用申請書)
    *様式は福祉係にあります
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証
  • 自動車検査証

ETC利用申請の場合は、上記の他に下記の書類も必要となります

  • ETCカード(障がい者本人名義に限ります)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書などで、ETC車載器管理番号が確認できるもの

更新手続き

割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには更新申請が必要です。
更新申請は、有効期限の2か月前から行うことができます。