本人確認制度について
はじめに
住民票や戸籍には、各種届出に基づいて住所が変わったことや結婚・離婚したことなどの個人情報が記載される大切なものです。そのような証明書は、他人に勝手に嘘の届出をされたり、不正に取得されないようにしなければなりません。そこで、法律において「窓口に来た方の本人確認を行うこと」「証明書を取得できる人を制限すること」といったルールが定められました。
戸籍謄抄本や住民票を請求する場合
代理の方が役場に来られた場合はもちろん、ご本人が来庁していただいた場合でも、その方が請求者ご本人であるかどうかを窓口担当者が判断するために「官公庁が発行した顔写真付きの証明書」で確認させていただくことになります。
「官公庁が発行した顔写真付きの証明書」をお持ちでない場合には、保険証・年金手帳など2種類以上の証明書の提示をしていただくことになります。
写真付の証明書の例
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カードもしくは、有効な外国人登録証明書
- 写真付き住民基本台帳カード
- 国や地方公共団体が発行した身分証明書
(氏名・所属機関の名称、発効機関の名称、有効期限が記載されているものに限ります。) - 国や地方公共団体発行した免許証、許可証、資格証明書
写真付の証明書がない場合は、『(ア)の証明書を2点』または『(ア)と(イ)の証明書を1点ずつ』提示いただく方法により確認させていただきます。
- (ア)
- 国民健康保険証などの各種健康保険証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険、船員保険などの年金証書
- 共済年金、恩給証書
- 住民基本台帳カード(写真なし) など
- (イ)
- 写真の貼ってある学生証
- 写真の貼ってある法人の身分証明書 など
請求理由が必要となる場合があります
住民票
窓口に来た方が「ご本人」または「同じ世帯の方」である場合は請求理由は不要ですが、第三者の方や親・兄弟であっても違う世帯である場合は「請求理由」が必要になります。
戸籍
窓口に来た方が「ご本人」「配偶者」「親子・祖父母・孫(直系親族といいます)」である場合は請求理由は不要ですが、第三者の方や欲しい戸籍に名前が記載されていない人が請求する場合には「請求理由」が必要になります。
「町内の引越し(転居)」「町外への引越し(転出)」「町外からの引越し(転入)」「世帯主の変更」など住民登録に関する届出及び「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」の5種類の戸籍に関する届出について、窓口に来られた方が届出人ご本人であるかどうかを、窓口担当者が判断するために「官公庁が発行した顔写真付きの証明書」で確認させていただくことになります。
なお「官公庁が発行した顔写真付きの証明書」をお持ちでない場合は「届出を受理した通知」を送付させていただきます。
更新日:2021年10月01日