住民票・戸籍証明書等を請求するには
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ぜひご利用ください。
戸籍を請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
(1)上記1(A)の方が請求する場合
ア窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
ア窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
申請場所
住民票の申請場所
- 斜里町役場 民生部 住民生活課 戸籍住民係(1階2番)
- 斜里町役場 ウトロ支所
- 総合保健福祉センターぽると21
戸籍証明書等の申請場所
斜里町役場 民生部 住民生活課 戸籍住民係(1階2番)
受付時間
午前8時45分~午後5時30分
(土日、祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は、受付していません)
必要書類と主な証明書の種類
(1)申請書
住民票等交付申請書、戸籍証明書等交付申請書に記入し、窓口にお持ちください。
(2)本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カード、身体障がい者手帳 など官公庁発行の顔写真付きのものを1点
もしくは
健康保険証、国民年金手帳、身分証明書 などを2点以上
(3)住民票を申請する場合
世帯全員:同じ世帯にいる方全員の氏名が載ります。
世帯一部:同じ世帯の一部の方の記載です。
除票:転出や死亡により除かれた住民票です。
- 住民票に本籍・筆頭者や世帯主・続柄の表示が必要なときは申請書に記入してください。
- 同一世帯以外の方が本人に依頼されて申請される場合は本人の自署押印した委任状が必要になります。
- 権利行使を目的とした第三者が申請する場合は、請求理由・使用目的が確認できる資料が必要です。
※住民票コード、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しは本人や同一世帯の方及び委任を受けた代理人のみ請求することができます。
※住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しは代理人に窓口での交付はできません。後日、本人への郵送となりますので、切手をご用意ください。
※親族の方でも、住民票の世帯が別であれば、代理人としての請求になります。
※住民票コードの利用は法律に定められた国などの指定業務に限られており、民間での使用は禁止されていますので、ご注意ください。
※マイナンバー(個人番号)は、番号利用法第15条及び第19条において、提供の求めの制限、提供の制限等に係る規定が設けられています。
*住民登録地以外でも、上記本人確認書類(1点の書類に限る)があれば自分または世帯全員の住民票をとることができます。
ただし、本籍・筆頭者・住民票コード・マイナンバーの表示はできません。
(4)戸籍、除籍、改製原戸籍を申請する場合
全部事項証明書(謄本):戸籍に記録(記載)されている方全員の全部の事項を証明したものです。
一部事項証明書(抄本):戸籍に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したものです。
除籍:婚姻や死亡などにより、戸籍からすべての方がいなくなると「除籍」となります。
平成改製原戸籍:斜里町では平成26年8月2日に戸籍の電算化による改製を実施しました。
電算化前の戸籍は除籍となり、「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
昭和改製原戸籍:昭和の頃、法の改正により戸籍の改製が行われ、様式が改められました。
この改製により除籍となった戸籍を「昭和改製原戸籍」と呼んでいます。
- 間柄、使用目的等の確認のため、関係書類が必要な場合があります。
- 本人または直系の方に依頼されて代理申請される場合は委任状が必要になります。
(5)戸籍の附票を申請する場合
戸籍に載っている方の住所登録地を記録したものです。
- 間柄、使用目的等の確認のため、関係書類が必要な場合があります。
- 本人に依頼されて代理申請される場合は委任状が必要になります。
(6)身分証明書を申請する場合
身分証明書は、成年の場合「本人が請求するもの」とされておりますので、窓口に来た方が本人以外のときは委任状が必要になります。
手数料
住民票 1通 250円
戸籍 1通 450円
除籍、改製原戸籍 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円
身分証明書 1通 300円
更新日:2024年06月10日