結婚
婚姻届を提出した日が戸籍に記載される婚姻の日です。
届出場所
住民生活課戸籍住民係(役場1階2番)
受付日時
午前8時45分~午後5時30分
(早朝・夜間・休日などの執務時間外の届出は、宿日直者がお預かりします)
なお、令和3年10月より機械警備が開始されます。午後10時以降は役場庁舎は無人となりますので、午後10時から翌朝8時45分の時間帯にやむをえない事情により届出書の提出を希望される方は「0152-23-3131」にご連絡ください。職員が届出書を受領に参ります。
記入方法
- 届出人欄「夫」「妻」の欄は、それぞれ本人が署名をしてください。
令和3年9月1日より届出人の押印は任意となりました。 - 氏名は、婚姻前の氏名を記入してください。
- 未成年の婚姻については父母の同意が必要です。
(同意書様式は窓口にお問い合わせください。) - 届出には成人の証人2名の署名が必要です。(証人の押印は任意です。)
(注意)詳しくは窓口にお問い合わせください。
必要書類
- 婚姻届 1通(用紙は各市区町村でもらえます)
- 届出人の印鑑(婚姻届に押印する場合は押印した印と同じもの)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 1通(斜里町が本籍でない方の分)
- 届出人の本人確認のため マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど写真が貼付されている官公署発行の公的な証明書をご持参ください。
(公的な証明書はなくても届出できます。本人確認ができなかった届出人や、執務時間外の届出人に対しては届出があったことを後日郵便でお知らせ致します。) - (注意)婚姻届出をされても住所の変更はされません。転出・転入・転居などもされる場合は別途手続きが必要です。
- (注意)姓(氏)や住所が変更になる方の「マイナンバーカード(個人番号カード)」の変更手続きが必要ですので、窓口までお越しください。(休日の届出の場合は、平日に来庁ください。)
更新日:2022年03月15日