低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に必要な確認書の発行について
特例措置の概要
個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に要件を満たした譲渡で、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置による特別控除を受けるには、確定申告に低未利用土地等が存ずる市町村が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。
確認書の発行は建設課で行っております。
特例措置の詳細な内容は、下記の国交省のホームページをご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)
低未利用土地等確認書の発行
確認書の発行にあたっては、提出書類から申請に係る土地等が都市計画法4条2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡後の利用および譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。
下記の「提出書類および確認事項等一覧」をご確認いただき、必要書類を添付し1部提出してください。
提出書類および確認事項一覧表(PDFファイル:127.7KB)
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書(Wordファイル:34.5KB)
別記様式(1)-2 未利用土地等の譲渡前の利用について(Wordファイル:34KB)
(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(Wordファイル:37KB)
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(Wordファイル:34.5KB)
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
別記様式(3) 低未利用地等の譲渡後の利用について(Wordファイル:34KB)
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
留意事項
- 申請受付から確認書の発行には数日かかります。また、添付書類の不備等がある場合には、さらに日数を要することがあります。確定申告の手続きに間に合うよう余裕をもって申請してください。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。
更新日:2021年10月01日