建物や工作物を解体するときには
建設リサイクル法の手続き
建物等を解体などをするときは、「建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律」に基づき、特定建設資材の分別解体の届け出が工事着手の7日前までに必要です。
特定建設資材とは
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
を言います。
届け出が必要な工事は
1.床面積80平方メートル以上の建物の解体工事
2.床面積500平方メートル以上の建物の新築工事または増築工事
3.工事費1億円以上の建物の修繕、模様替え工事(リフォームなど)
4.工事費500万円以上の建築物以外の工事(工作物、土木工事など)
となります。
令和3年4月1日より届け出様式が改正されておりますので、下記のファイルをご覧下さい。
なお、令和3年1月1日施行の「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省の一部を改正する省令により、届出者の押印が不要となっております。
届け出の提出窓口は、役場建設課建設係です。
建築基準法の手続き
建物を解体するときは、建築物除却届を提出、又は確認申請の時に建築工事届に解体する建物の規模等を記載することにより、建築基準法上の手続きを行って下さい。
滅失手続き
建物を解体した場合、登記物件は法務局へ、未登記物件は役場税務課へお問い合わせ下さい。
更新日:2021年10月01日