窓口での手続きについて
このようなときは必ず届出を
このようなときは | こんな届出 |
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会社を退職して厚生年金等の資格がなくなったとき (扶養されている配偶者も届出が必要) |
第2号から第1号への変更届 (第3号から第1号) |
配偶者の被扶養者でなくなったとき(収入の増加や離婚等) | 第3号から第1号への種別変更届 |
届出先は、役場医療年金係です。
届出をするときは、マイナンバーカード、または年金手帳(基礎年金番号がわかる書類)、厚生年金等に加入していた場合は年金の喪失日がわかる書類を忘れずにお持ちください。
- (注意)第2号被保険者になたとき(厚生年金・共済年金に加入したとき)は事業主が手続きをしますので、役場での手続きは必要ありません。
- (注意)第3号被保険者になったとき(厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養となったとき)も配偶者の勤務先で手続きをします。
手続きについて
令和元年10月1日以降は誕生日当月に日本年金機構にて自動で資格取得処理されますので手続き不要です。
(注意)ただし、自動資格取得処理が何らかの理由により行えない場合には従来通り届出が必要となります。
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年金事務所から「年金保険料納付書」「年金手帳」が送付されます。(納付書と年金手帳は別々に発送となります。)
「年金手帳」には、基礎年金番号が記載されています。
これから皆さんが年金の手続きをする際必ず必要になるものです。
就職や退職、結婚等により加入する年金の種別が変わっても、基礎年金番号は引き続き使用します。
保険料
保険料については下記リンクのページでご確認ください。
経済的な事情等で支払が困難な場合や、学生については、免除・猶予の制度があります。
- (注意)65歳になったときに年金を受け取るためには、20歳から59歳までの間に、 保険料の納付月数・免除月数等を合わせて、300ヶ月(25年)以上が必要です。
- (注意)老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間が25年から10年に短縮されることになりました。
制度の開始は、平成29年8月1日(もっとも早い年金の支払いは平成29年10月)です。 - (注意)保険料については下記リンクをご覧ください。
問い合わせ先 斜里町役場 民生部住民生活課医療年金係
電話番号 0152-26-8314
更新日:2024年07月04日