年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
年金生活者支援給付の対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要あります。
- 65歳以上である。
- 世帯全員が市町村民税が非課税となっている。
- 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が約472万円以下である。
年金生活者支援給付金の請求手続き
既に年金を受給している方で、新たに給付対象となられる方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が毎年9月上旬から順次届きます。同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
新たに年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きを併せて年金事務所または斜里町役場で請求手続きをしてください。
年度途中に所得変更等された方で給付対象となられる方
年度途中の申告により課税世帯から非課税世帯に変更となった場合などで、年金生活者支援給付金の対象となる方は年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
(注意)請求手続きはお早めに済ませてください。当年12月末日を過ぎて手続きをした場合、翌年2月分からの年金生活者支援給付金のお支払いとなり、受給資格があったとしても当年10月分~翌年1月分の年金生活者支援給付金を受け取れません。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
- 『ねんきんダイヤル』:0570-05-1165(ナビダイヤル)(注意)050で始まる電話からは03-6700-1165
更新日:2024年07月04日