国民年金保険料について
保険料は納期限までに納めなければ、障害基礎年金や、遺族基礎年金が受けられない場合があります。
また納期限から2年を過ぎると納めることができなくなり、将来の老齢基礎年金の金額が少なくなったり、未納期間が長くなると受けられない場合もあります。
(1)保険料
- 定額保険料月額 16,980円(令和6年度)
- 付加保険料(第1号被保険者で希望する方のみ)月額 400円
希望者は役場で加入手続きを取ってください。(国民年金基金に加入している人は納められません。)
保険料の納め方
- 現金で納付
日本年金機構から送付された納付書(保険料納付案内書)を使用し、金融機関(ゆうちょ銀行含む)・コンビニエンスストア等で納めます。 - 口座振替・クレジットカード
指定の口座から自動的に引き落とされますので納めに行く手間が省け、納め忘れもないので安心です。
手続きは預(貯)金口座のある金融機関(ゆうちょ銀行含む)または年金事務所で行えます。
口座振替には、前納による割引制度があります。 - インターネット・携帯電話
インターネット等での納付方法については、日本年金機構ホームページでご案内しています。
(注意)第2被保険者・第3被保険者の方は、厚生年金・共済年金の制度から拠出金として,まとめて支払われますので、個別に納める必要はありません。
1カ月分 保険料額 |
1カ月分 割引額 |
6カ月分 保険料額 |
6カ月分 割引額 |
1年度分 保険料額 |
1年度分 割引額 |
2年度分 保険料額 |
2年度分 割引額 |
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毎月納付(納付書による現金納付、翌月末振替の口座振替) | 16,980円 | - | 101,880円 | - | 203,760円 | - | - | - |
早割(当月末振替の口座振替) | 16,920円 | 60円 | 101,520円 | 360円 | 203,040円 | 720円 | - | - |
6カ月前納(現金納付) | - | - | 101,050円 | 830円 | 202,100円 | 1,660円 | - | - |
6カ月前納(口座振替) | - | - | 100,720円 | 1,160円 | 201,440円 | 2,320円 | - | - |
1年前納(現金納付) | - | - | - | - | 200,140円 | 3,620円 | - | - |
1年前納(口座振替) | - | - | - | - | 199,490円 | 4,270円 | - | - |
2年前納(現金納付) | - | - | - | - | - | - | 398,590円 | 15,290円 |
2年前納(口座振替) | - | - | - | - | - | - | 397,290円 | 16,590円 |
(2)保険料の免除・猶予申請について
経済的な理由等で保険料が納められないときは、申請により保険料の全額または一部が免除される場合があります。
保険料を未納のままにしていると年金が受けられなくこともありますので、役場医療年金係までご相談ください。
法定免除 |
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申請免除 全額免除 または 一部免除(注釈1) |
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若年者納付猶予 | 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満の方で、所得が少ないとき(本人・配偶者の前年所得が基準額以下のとき)
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学生納付特例 | 学生の方で、本人の前年所得が基準額以下のとき
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- (注釈1) 一部免除
保険料の一部免除は、所得基準額によって、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)の種類があります。免除されない残りの保険料を納付しないと、一部免除を受けた期間は未納期間になり将来受け取る老齢基礎年金の受給額には反映されません。また、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないことがあります。 - (注釈2) 継続申請
免除申請の際、「翌年度以降も引き続き全額免除または若年者納付猶予を希望する」旨を明記した申請が承認されると、翌年度以降は改めて申請しなくとも継続して免除申請があったものとされます(天災・失業等により免除申請する場合を除く)。
なお、継続申請はいつでも取り下げができます。
免除された場合の保険料額
下記にてご確認ください。
(注意)3年以上前の保険料を追納するときには、経過した期間に応じて加算額が上乗せされます。
免除申請・納付猶予・学生納付特例申請に必要な書類
- 本人のマイナンバーカード、または年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
- 学生の方は、学生証または在学証明書
- 前年の所得、控除額を明らかにできる書類(不要な場合もあります)
- 失業等により免除を申請する方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等
- 法定免除も該当する方は、生活保護の決定通知書、障害年金の年金証書等
(この他にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください)
更新日:2024年07月04日