協働によるまちづくり推進事業

更新日:2023年01月20日

「協働によるまちづくり推進事業」とは

協働によるまちづくり推進事業は、地域の活性化、及び町民と町との協働によるまちづくりを推進するために、地域づくりの担い手である自治会や自治会連合会から地域づくりのための活動事業提案を受け、その事業に要する経費について補助金を交付するものです。

 

申請手続き

申請期日

毎年7月末まで

申請先

住民生活課 住民活動係(役場1階1番)

必要書類

次の書類を申請先窓口に持参、または、郵送にて提出してください。

(1)交付申請書(様式第1号)

(2)事業計画書(様式第2号)

(3)見積書

補助制度について

対象となる方

斜里町内の自治会、及び、自治会連合会

補助率・限度額

区分 事業 補助率 限度額 助成回数
ハード事業 自治会活動振興事業 1/2 25万円 単年度毎
ソフト事業 交流拡大事業 1/2 20万円 単年度毎
特定重点事業 10/10 30万円 交付年数:3年
フォローアップ事業 1/2 20万円 単年度毎

 

補助対象事業

事業 内容
自治会活動振興事業

・環境整備(例:ゴミステーションの設置維持、案内掲示板)

・環境保全(例:花壇造成、プランター)

・その他町長が認める事業(施設の軽微な補修、事務機器、備品等)

交流拡大事業

・こどもから高齢者までの世代間交流事業

・美化活動、学術、芸術、スポーツ交流事業(例:ふれあい祭り、スポーツ大会、地域交流イベント、ふれあいと学びのバス旅行  など)

特定重点事業

・防災減災に係る活動(例:防災に係る研修、研修後の避難訓練や非常食、防災機材等の活用)

・健康づくりに係る活動(例:町の推進する保健事業などの取組み)

・地域力向上に係る活動(例:地域づくりの担い手となる人材育成に係る研修会の開催、各種講座への参加、高齢者の見守り体制の構築、デジタル技術を活用した新たな連絡体制の構築に向けた取り組みなど)

フォローアップ事業 ・特定重点事業に係る補助金を既に3年間受けた自治会で、交付対象となる事業を継続し、その活動が他の模範になること、または他の自治団体との連携等により相乗効果が期待できる事業

 

補助対象経費

費目 内容
報償費 講演会・研修会の外部講師または専門的技能を有する協力者への謝礼等
旅費 講師等の交通費、宿泊費(町の規定に準ずる。)、外部講師等との打ち合わせや活動に必要な研修参加のための交通費
印刷製本費 チラシ、ポスター、冊子その他の印刷物の作成経費
燃料費 事業に必要な車両または機械の燃料費、講座やイベント等の当日に係る燃料費
消耗品費 活動に必要な文具、日用品や原材料費など
通信運搬費 講座やイベントに係るはがき、切手代、郵送料、電話回線料金など
保険料 ボランティア保険、イベント保険など
委託料 自治会のみでは実施が困難な業務(会場設営、機材運搬設置等)を対象とする。活動自体の委託は対象外とします。
使用料及び賃借料 会場使用料、資機材賃借料など
備品等 事業実施に必要不可欠と認められるもの
その他経費 事業実施に必要な上記以外の経費

 

補助対象外経費

(1) 団体の運営に係る経費、他の活動に係る経費等、補助対象活動の実施に直接関係しない経費

(2) 賃金、手当等、補助金の交付を受けた自治会の構成員等に対し、労務提供の対価として支払われる経費

(3) その他町長が不適当又は不必要と認める経費

 

手続きの流れ

手続1 ご案内 1月中旬 各自治会にご案内し、申請書様式等をお渡しします。
手続2 事前申請 1月下旬~2月下旬

【提出書類】

・交付申請書(様式第1号)

・事業計画書(様式第2号)

・見積書

手続3 意見聴取 3月上旬~3月中旬 制度運用に対する客観性の確保のため、斜里町自治会連合会に意見を求め、各事業の趣旨、内容、補助要件等について、補助要綱に照らし合わせて内容の確認を行います。
手続4 認定見込通知 3月中旬 意見聴取を踏まえ、認定見込みのお知らせ文を送付します。
手続5 交付決定 4月上旬 交付決定通知書を送付します。
(手続6) (概算払い申請) (4月~)

事業完了前に概算払いの交付を希望する場合は、次を提出してください。

【提出書類】

・概算払交付請求書(様式第8号)

手続7 完了報告、請求 事業完了後

【提出書類】

・完了報告書(様式第6号)

・補助金交付請求書(様式第7号)

 

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 住民活動係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8312
ファックス番号:0152-22-2040

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