要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等
平成28年8月に発生した台風10号によって多くの河川が氾濫し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、要配慮者利用施設における避難体制の強化を図るため、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内にある同施設の管理者等に「避難確保計画の作成」および「避難訓練の実施」が義務付けられました。
なお、対象となる要配慮者利用施設は、「斜里町地域防災計画」(令和2年3月改訂)に定められた施設です。
国土交通省リーフレット (PDFファイル: 417.0KB)
更新日:2023年07月10日