児童手当

更新日:2024年09月09日

児童手当について

児童手当の趣旨

児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。お子様の健やかな育ちのために、お子様の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。

受給資格

中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する方。

 

  1. 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の方
  2. 父母が海外に居住している場合、その児童を養育している祖父母など、父母から指定を受けている方
  3. 未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い方)
  4. 離婚協議中で、児童と同居している父母の方(離婚協議中であることの証明が必要です)
  5. 父母等に監護されない又は生計を同じくしない児童を養育している方
  6. 児童養護施設等の設置者
  7. 里親等

児童手当の金額

児童手当の金額
対象者 支給月額 認定区分
3歳未満 15,000円 児童手当
3歳~小学校終了前 10,000円(第三子以降は15,000円)
中学生 10,000円
制限限度額以上、上限限度額未満 児童1人あたり一律5,000円 特例給付
上限限度額以上 支給なし 新制度

「第三子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限について

所得制限について

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3 858 1,071
1人(児童1人の場合等) 660 875.6 896 1,124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698 917.8 934 1,162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736 960 972 1,200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774 1,002 1,010 1,238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812 1,040 1,048 1,276
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。
  • 児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

児童手当支給時期

児童手当支給時期
支給月 支給該当月
6月支給 2月~5月分
10月支給 6月~9月分
2月支給 10月~1月分
  • 4か月に1度の支給となります。
  • 支給日は、支給月の概ね10日です。(支給日が土日祝日の場合は、直前の営業日となります)

児童手当の手続き

児童手当の手続き
届出が必要な場合 必要書類
新たに受給資格が生じたとき (第一子出生・転入・公務員退職等)
  • 児童手当認定請求書
  • 請求者本人名義口座の通帳またはキャッシュカードの写し

児童と別居している場合は、下記書類も提出いただきます。

  • 児童の住民票の写し(住民票が町外にある場合)
  • 別居監護申立書

第二子以降出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき

  • 児童手当額改定届出書

児童と別居している場合は、下記書類も提出いただきます。

  • 児童の住民票の写し(住民票が町外にある場合)
  • 別居監護申立書
受給者が他の市町村に転出したとき 支給事由消滅届
子どもを監護しなくなったとき(父母の離婚等) 支給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 支給事由消滅届
子どもが留学以外の理由で国外転出したとき 支給事由消滅届
子どもが児童福祉施設等へ入所したときまたは里親等へ委託されたとき(短期入所・短期通所の除く) 支給事由消滅届
子どもが町外に転出したとき 子どもを含む世帯全員の住民票及び別居監護申立書
振込先の口座を変更したいとき
  • 支払口座変更依頼書
  • 請求者本人名義口座の通帳またはキャッシュカードの写し

申請は、出生・転入(転出予定日)の翌日から15日以内に行ってください。

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6⽉分以降の⼿当を引き続き受ける要件(児童 の監護状況や生計関係など)を満たしているか確認するものです。

【新制度】令和4年6月から

  • 毎年6月に提出していた現況届が原則、不要になります。
  • 提出が必要な一部の受給者については、毎年6月に町から現況届を送付します。
  • ⾃治体により異なる場合がありますので、各⾃治体にご確認ください。 

現況届に関する制度の変更内容は、【こちら】をご確認ください。

公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  1. 公務員になった場合
  2. 退職等により、公務員でなくなった場合
  3. 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

【注1】必要な届出が遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できません。

【注2】必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 児童育成課 児童育成係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8315
ファックス番号:0152-22-2040

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