ひとり親家庭等医療費助成
対象者
ひとり親家庭、父母ともいない家庭の場合が対象となります。
(注意)児童とは20歳未満の方が対象となります。
- ひとり親家庭
生活をともにする母子家庭または父子家庭 ⇒ 「親と児童」が対象
離婚、死別、未婚の子女 - 父母ともいない家庭
父または母以外の方に養育されている家庭 ⇒ 「児童」が対象
所得制限(18歳に達する日の属する年度の末日以降の子または父母のみ)
受給者の生計を主として維持する方の所得が、所得限度額を超える場合は、対象になりません。
扶養数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
- (注意)以下、扶養人数1人につき、所得限度額に38万円を加算。
- (注意)老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算。
助成内容
「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関等に提示することにより、無料または1割負担で受診できます。
(注意)ただし、親は入院・訪問看護のみが助成対象となります。
18歳に達する日の属する年度の末日までの子および町民税非課税世帯 | 無料 |
---|---|
18歳に達する日の属する年度の末日以降の父または母 | 1割負担 |
申請方法
前年中の所得を確認し、交付します。
今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月1日に斜里町にお住まいの場合は、斜里町で所得確認が可能ですが、今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降に斜里町に転入された方は、斜里町で所得確認ができませんので、前年中の所得額がわかるものをお持ちください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降、斜里町に転入された方は、下記のいずれか1通
- 今年(1月~7月の申請の場合は前年)1月1日住所地の市町村が発行する所得・課税証明書
- 今年(1月~7月の申請の場合は前年)1月1日住所地の市町村が発行する市(町)民税通知書
- その他、源泉徴収票等所得額のわかるもの
(注意)所得証明書を申請する際に、誤った年度の所得証明書を申請される方が多いので、前住地で所得証明書を申請される場合は、ご注意ください。
- 世帯全員分の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
立替払い
次の場合は、立替払いとなります。
なお、立替払いした医療費については、申請により払戻しが受けられます。
- 北海道外で診療を受けた場合
- 医師の診断により、補装具等を作ったとき(医師の証明書が必要です。)
- 初診時一部負担金を請求されたとき
(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)
医療費の払戻し
- 必要なもの
- 領収書
- 保険証
- 受給者証
- 振込先金融機関の口座番号
- 受給者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 請求期間
診療を受けた翌月初日から2年間を経過した医療費については、払戻しができませんので、必ず2年以内に申請してください。 - 振込
- 1日~15日までに申請した場合…月末振込
- 16日~末日までに申請した場合…翌月末振込
1ヵ月の自己負担限度額
1割負担の場合、1ヵ月の自己負担限度額が決まっています。
この自己負担限度額を超える支払いがあった場合は、申請により払戻しが受けられます。
- 通院のみの場合…1人につき18,000円
- 入院がある場合…受給者全員の入院・通院の合計額57,600円(年間限度額144,000円)
助成対象外の費用
以下のような保険対象外分については、給付の対象となりません。
- 入院時食事療養費
- 差額ベッド代
- 寝具類代
- 診断書料
- 住診時交通費
- 薬の容器代
- オムツ代
- 予防接種
- 選定療養費
受給者証の更新
受給者証は毎年更新となります。
転入などにより所得が把握できない方を除き、町で所得を確認し、7月下旬頃に新しい受給者証を郵便でお送りいたします。
所得が把握できない方に対しては、お知らせを送付いたしますので、所得のわかるもの(源泉徴収票・確定申告書の控え・所得課税証明書・市町村民税通知など)を提出願います。
届出が必要な場合
以下のような場合は、届出が必要ですので、役場医療年金係までお越しください。
- 加入している保険の種類・記号番号などに変更があった場合
- 住所や氏名に変更があった場合
- 他の市町村へ転出する場合
- 死亡した場合
- 親が再婚(事実婚を含む)した場合
- 生活保護を受けることになった場合
事実婚とは…
戸籍上婚姻していなくても、異性と事実上の婚姻関係(同棲、ひんぱんな訪問・外泊等)の状態にある場合は、対象となりません。(同居していなくても事実婚成立となります。)
心当たりがある方は、早急にご連絡ください。
なお、判明した場合は、その事実が発生した日まで遡り、医療費の返還を求める場合があります。
ひとり親家庭等医療費助成 Q&A
質問.無料の受給者証をもっているのですが、ある病院で580円支払いました。無料ではないのですか?
回答. 初診時一部負担金として、医療機関でお支払いいただく場合があります。
本来は、受給者本人に負担していただくものですが、斜里町では助成対象としておりますので、医科の580円、歯科の510円、柔道整復で270円を支払った場合は、払戻し申請をお願いします。
質問.無料の受給者証を提示したのですが、町外の総合病院を受診した際、選定療養費として1,050円を支払いました。
これはなんですか?
回答.選定療養費とは、「200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合などに、患者の自己負担として病院が請求できる」こととなっています。
これは、保険対象外となりますので、医療助成の対象とはなりません。
選定療養費の詳しい基準については、各病院にお問い合わせください。
質問.親が札幌の病院に入院することとなりました。受給者証は提示した方がよいですか?
回答.道内の医療機関への入院の場合は、親でも直接医療機関で助成となりますので、必ず受給者証を提示してください。
また、加入している健康保険(国保・全国健康保険協会など)から「限度額適用・標準負担減額認定証」を発行してもらい、窓口に提示すると支払負担額や食事代が減額される場合がありますので、申請をお願いします。
更新日:2023年07月11日