出生届
生まれた日を含めて14日以内に出生の届出をしてください。
(ただし、14日目が土曜日・日曜日・祝日・役場の閉庁日の場合はその翌日までに届けてください)
届出場所
住民生活課戸籍住民係(役場1階2番)
受付日時
午前8時45分~午後5時30分
(早朝・夜間・休日などの執務時間外の届出は、宿日直者がお預かりします。ただし、母子健康手帳の記載や各種保険証等の手続は後日の開庁日に行っていただくことになります。)
なお、令和3年10月より機械警備が開始されます。午後10時以降は役場庁舎は無人となりますので、午後10時から翌朝8時45分の時間帯にやむをえない事情により届出書の提出を希望される方は「0152-23-3131」にご連絡ください。職員が届出書を受領に参ります。
記入方法
- 子どもの名前に使える漢字には制限があり、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。
- 届出人は、原則として生まれた子の父親か母親のいずれかです。届出人が署名したあと届書を持参する方は親族、その他の方でもかまいません。
令和3年9月1日より届出人の押印は任意となりました。
必要書類
- 出生届(右側に医師等の出生の証明があるもの。出産した病院で交付されます。)
- 届出人の印鑑(出生届に押印した印と同じもの)
出生届に押印しない場合も、児童手当などお子さんの各種手続きで必要となる場合がありますので持参願います。 - 母子健康手帳
- お子さんを扶養する方の保険証(乳幼児医療受給者証の手続きのため。一人目のお子さんの時必要です。)
- お子さんを扶養する方の口座(児童手当の振り込み用・一人目のお子さんの時必要です。)
更新日:2021年10月27日