社会保険(健康保険)の任意継続制度
勤務先を退職して健康保険の資格を喪失した場合は、原則、国民健康保険に加入することになります。
しかし、退職した勤務先の健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた場合、退職後20日以内に手続きをすると、引き続き勤務先の健康保険(任意継続制度)に加入できる場合があります。
任意継続の保険料
勤務先(会社等)の負担額がなくなり、全額を自己負担することになります。給与から控除されている健康保険料の2倍の額(ただし、上限あり)が、任意継続した場合の目安の金額となります。
- (注意)料金の詳細については、勤務先や、健康保険組合等へご自身でご確認願います。
(国民健康保険に加入するよりも保険料が安い場合があります。) - (注意)国民健康保険料でも、退職の理由によっては軽減が受けられる場合があります。
(詳しくは、解雇・倒産等により離職された方の保険料軽減についてのページへ)
任意継続の加入期間
原則2年間です。
任意継続の手続き
任意継続制度を希望される場合、原則、それまで加入していた保険者(健康保険組合等)に手続きをすることになります。
(注意)医療年金係の窓口では手続きできません。
よくある問い合わせ
質問1.定年退職後に国保に加入しましたが、保険料は毎年こんなに高額なのですか?
回答.国民健康保険料は、前年の所得(たとえば、令和元年度の国民健康保険は、平成30年1月~12月までの所得)に応じて計算しますので、前年の所得が多ければそれだけ高額となります。
実は、任意継続制度を選択していれば保険料を安く抑えられたということも十分に考えられますので、加入の前に保険料等を比較されることをおすすめします。
(注意)国民健康保険料の金額確認したい方は、税務課 課税係までお問合せください。その際、前年中の所得がわかるもの(源泉徴収票や確定申告の控え等)をお手元にご用意ください。
質問2.社会保険の任意継続保険料と国民健康保険料ではどちらが安いですか?
回答.任意継続制度の保険料と国民健康保険料では、算定の基になる金額や料率がそれぞれ異なるため、一律にどちらが安いということは言えません。
どちらかを選択される場合、事前に勤務先や健康保険組合等と、税務課 課税係の両方にお問合せいただき、保険料等の比較検討のうえ、手続きをお願いします。
更新日:2021年10月01日