こんなときには届出を
こんなときには14日以内に届け出を
こんなとき | 持参するもの |
---|---|
他の市町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険を脱退した証明書(注釈) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子保健手帳 |
外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 |
(注釈)健保等の資格喪失証明書…勤務先の健康保険がいつで喪失したかを証明する書類となります。
(資格喪失日にご注意ください。喪失日は、退職日の翌日です。)
資格喪失証明書(保険者・事業者用)のダウンロードは、下記リンクをご覧ください。
こんなとき | 持参するもの |
---|---|
他の市町村へ転出するとき | 保険証 |
他の健康保険に加入したとき | 国保と健保の保険証または健康保険加入証明書 |
生活保護を受けることになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 保険証 |
こんなとき | 持参するもの |
---|---|
記載事項(住所・一部転居・世帯主・氏名等)に変更があったとき | 保険証 |
保険証を失くしたり、汚して使えなくなったとき | 使えなくなった保険証、身分を証明するもの |
就学のため、子どもが他の市町村へ移るとき | 保険証、在学証明書または学生証の写し |
手続きするところ
役場医療年金係(役場3番窓口)、または、ウトロ支所でお手続きができます。
(注意)ウトロ支所では保険証の発行はできませんので、ご了承願います。
加入の手続きが遅れると…
保険証を受け取るまでの医療費は、原則、全額自己負担となります。
以前に加入していた健康保険の資格を喪失したところ(最長で2年間)まで、遡って保険料がかかります。
脱退の手続きが遅れると…
勤務先の健康保険等に加入されたとき、国民健康保険をやめる手続きをしないと、保険料を二重に請求されてしまうことになります。
お手元の国民健康保険証で医療機関を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費は返還していただくことになります。
更新日:2024年07月04日