交通事故など第三者による傷害行為にあったとき
交通事故にあったとき 保険証を使う場合国保へ届け出が必要です
届け出をすると交通事故でも国保は使えます
皆さんを一瞬にして不幸に陥れる交通事故、もし交通事故にあった場合、役場に届出をすると国保を使用することができます。
治療費は町が加害者の自賠責保険に請求します
治療費は本来、加害者が負担するべきものですが、加害者がすぐ払ってくれない場合、国保で治療を受けることができます。これは国保が一時立て替えるものであり、後日、役場は加害者や加害者の自賠責保険等から治療費を払ってもらいます。
交通事故にあったら警察に届けるとともに医療年金係への届出も忘れずにしましょう
事故にあった車に同乗していた場合も届出が必要になります。
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 171.3KB)
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 事故証明書(後日でも可)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注意)国保に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまいますと、国保が使えなくなる場合があります。
更新日:2022年05月10日