出産育児一時金
国民健康保険に加入されている方が出産された場合、一児につき50万円(産科医療補償制度対象の分娩に支給される12,000円を含む)が世帯主に支給されます。
尚、医療機関での窓口負担軽減を目的に、国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」があります。これにより、被保険者は分娩費のうち出産育児一時金を超える額のみ医療機関に支払うことになります。詳細については、出産を予定されている医療機関へ直接お問合せください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の通帳
- 直接支払制度利用合意文書(医療機関と取り交わしたもの)
- 出産費用明細書
- 産科医療補償制度登録証(産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産された場合のみ)
- 死産、流産の場合は医師の証明書
(注意)「出産費用明細書」の写しに、「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」が押印されている場合、「産科医療補償制度登録証」は必要ありません。
届出するところ
医療年金係(役場3番窓口)でお手続きいただけます。
注意点
勤務先の健康保険(扶養の場合を除く)をやめてから6ヶ月以内の出産の場合、以前に加入していた健康保険から、出産育児一時金や出産手当金の支給が受けられる場合があります。この場合、国民健康保険からは出産育児一時金の支給を受けることはできません。
死産や流産であっても、妊娠85日(12週)以上の出産であれば対象となります。
出産後2年を過ぎると時効となり申請ができなくなります。
更新日:2024年07月04日