保険料について
保険料の計算
斜里町の国民健康保険料は、以下のように算定しております。国民健康保険料は、お住まいの市区町村によってそれぞれ異なります。
斜里町の国民健康保険料
医療分(A)(加入者全員が負担)+後期高齢者支援分(B)(加入者全員が負担)+介護分(C)(40~64歳の方のみ負担)
- 医療分(A)…74歳以下の方の医療費に充てる保険料。
- 後期高齢者支援分(B)…後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上の方)の医療費に充てる保険料。
- 介護分(C)…介護費に充てる保険料。40歳~64歳の方が対象となります。
(注意)65歳以上(介護保険1号被保険者)の方に対する介護保険料は、別途請求されることになります。国民健康保険料には含まれません。
保険料の内訳(令和6年度)
所得割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|
(総所得-43万円)×8.65% | 30,800円×加入者数 | 28,000円 |
所得割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|
(総所得-43万円)×2.30% | 9,800円×加入者数 | 10,000円 |
所得割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|
(総所得-43万円)×1.90% | 8,800円×加入者数 | 7,200円 |
- 所得割額…被保険者の前年の総所得金額から43万円(町民税の基礎控除額)を引いた額に所得割率を乗じて算出します。
- 均等割額…加入者(被保険者)1人につきかかる定額分
- 平等割額…加入世帯にかかる定額分
料率
令和6年度の保険料率は医療分、後期支援分、介護分それぞれ次のとおりとなります。
なお、令和4年度から資産割を廃止しました。
区分 | 医療分 | 後期支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 8.65% | 2.30% | 1.90% |
均等割 | 30,800円 | 9,800円 | 8,800円 |
平等割 | 28,000円 | 10,000円 | 7,200円 |
賦課限度額
医療分(A)の賦課限度額65万円+後期高齢者支援分(B)の賦課限度額24万円+介護分(C)の賦課限度額17万円 合計106万円
国民健康保険料は、医療分(A)、後期高齢者支援分(B)および介護分(C)ごとに、賦課限度額があります。
(A)・(B)・(C)をそれぞれ計算し、保険料額が賦課限度額を超える場合、賦課限度額が保険料額となります。
更新日:2024年07月04日