保険料の軽減
軽減について
所得に伴う軽減…
国保に加入している世帯の世帯主と被保険者の前年中の合計所得金額が次の表の金額の場合は、医療分・後期高齢者支援分・介護分の均等割額と平等割額について、それぞれ7割・5割・2割の軽減が適用されます。
ただし、所得未申告の場合は軽減の対象になりませんので、所得の申告をしていない方はお早めに申告してください。
軽減割合 | 前年の所得が下記の金額以下の世帯 |
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7割軽減 | 総所得金額 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 総所得金額 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 総所得金額 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(注意)所得とは、収入から必要経費(公的年金等控除額など)を差し引いた額をいい、65歳以上の年金受給者については、その年金雑所得から15万円までを控除して上記基準額で判定します。
更新日:2024年07月04日