解雇・倒産等により離職された方の保険料軽減について
平成22年度から、解雇・倒産等によりやむを得ず離職された方(非自発的失業者)は国民健康保険料が軽減されます。
対象となる方
ハローワークから交付を受けた「雇用保険受給資格者証」において、離職日および離職理由が以下に該当する方で、国民健康保険の被保険者の方。
- 離職日が平成21年3月31日以降の方
- 離職日の時点で65歳未満の方
- 離職理由が、「特定受給資格者」および「特定理由離職者」に該当する方
軽減制度の適用を受けるには届出が必要です。
あらかじめハローワークで雇用保険受給の手続きをし、国保の窓口へ届出の際は、「雇用保険受給資格者証」の原本をお持ちください。
(注意)雇用保険受給資格者証に「高」や「特」の表示がある方は対象外となりますのでご注意ください。
特定受給資格者とは…
倒産・解雇などの理由により離職を余儀なくされた方
雇用保険受給資格者証の離職理由コード 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者とは・・・
特定受給資格者以外の人で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職された方
雇用保険受給資格者証の離職理由コード 23・33・34
軽減期間および内容
対象となる期間
軽減の対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
軽減の内容
軽減を適用する期間の保険料について、対象者の前年の「給与所得」を100分の30として算定します。
保険料のほか、高額療養費の所得区分の判定についても同様に対象者の給与所得を軽減し判定します。
届出に必要なもの
- 印鑑
- 雇用保険受給資格者証
- すでに国保に加入されている方は、国民健康保険被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注意)雇用保険受給資格者証が受給期間満了などのために、お手元にない場合はハローワークで再交付を受けられます。
その他、非自発的失業による保険料の軽減措置の詳しいお問合せは税務課 課税係まで
更新日:2021年10月01日