産前産後期間の国民健康保険料軽減について
令和6年1月から産前産後期間相当分(4ヶ月分)の 国民健康保険料が軽減されます!
対象となる方・受付期間
- 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
- 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険料の軽減方法
- その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
届出に必要な書類
出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳など)
更新日:2023年12月19日