後期高齢者医療制度で受けられる医療給付について
医療費が高額になったとき
1ヵ月の医療費が高額になったときは自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
負担区分 | 外来 【個人単位】 |
外来+入院 【世帯単位】 |
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現役並み所得者 現役3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円) |
現役並み所得者 現役2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円) |
現役並み所得者 現役1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円) |
一般 | 18,000円 年間上限144,000円 |
57,600円 (44,400円) |
住民税非課税世帯 区分2 |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 区分1 |
8,000円 | 15,000円 |
- ( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額
高額療養費に該当した場合は、北海道後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されます。必要事項を記入し、斜里町役場医療年金係窓口にて提出してください。
入院時の食事代(1食あたり)
一般(下記以外の方) | 490円 |
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住民税非課税世帯区分2 90日以内の入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
230円 |
住民税非課税世帯区分2 90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
180円 |
住民税非課税世帯区分1 | 110円 |
入院した時は食事の標準負担額を自己負担します。
療養病床に入院したとき
食費(1食あたり) | 居住費(1日当たり) | |
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一般(下記以外の方) | 490円 一部医療機関では450円 |
370円 |
住民税非課税世帯区分2 | 230円 | 370円 |
住民税非課税世帯区分1 | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
(注意)療養病院に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
- 区分2…世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しない方。
- 区分1…世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方。
区分1・2に該当する方で入院する場合は、事前に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きをしてください。入院時の医療費、食事代が減額されます。
医療費と介護サービス費が高額になったとき
1年間(8月~翌年7月まで)に、支払った医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定額を超えたときは、申請により超えた金額が「高額介護合算療養費」として払い戻されます。
負担区分 | 医療保険+介護保険 |
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現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯区分2 | 31万円 |
住民税非課税世帯区分1 | 19万円 |
(注意)計算期間は毎年8月から翌年7月までの12ヵ月です。
医療費の払戻しが受けられる場合
診療所や病院に保険証を提示することで、一部負担金のみで医療を受けることができます。しかし、次のような場合は、かかった医療費を全額本人が一時立替払いし、後に自己負担分以外の医療費について、払い戻しを受けることになります。詳しくは医療年金係までお問い合わせください。
- 保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたり、やむを得ず保険証を使わないで診療を受けたとき。
- 海外で診療を受けたとき。
- 骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受けたとき
- ギプス・コルセットなどの医療用具を購入したときや輸血の生血代など
- (注意)1の場合は、やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。
- (注意)4の場合は、保険医の同意を得て治療を受けた場合に限られます。
こんなときは届出しましょう
こんなとき | 手続き |
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他市町村から転入したとき | 医療年金係窓口に届出してください |
他市町村へ転出するとき | 医療年金係窓口にて保険証をお返しください |
死亡したとき(注釈) | 亡くなった方の保険証を添えて医療年金係へ届出してください |
医療保険の加入資格を失ったとき | 生活保護を受けるような場合は、医療保険の加入資格を失いますので、保険証を添えて医療年金係へ届出してください |
65歳を過ぎて一定程度の障がいになったとき | 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳または医師の診断書を添えて医療年金係で手続きをしてください |
(注釈)死亡したとき…葬儀を行った方に「葬祭費」が支給されます。喪主の方が名義となっている銀行口座、をお持ちになり申請してください。(支給額3万円)
更新日:2024年07月04日