介護保険料について
40歳以上の皆さんが納める保険料は、これからの高齢社会を支える介護保険制度を運営する大切な財源となります。
介護保険料は、保険者(斜里町)が、要介護者数や介護サービス給付費等の過去の実績と将来の見込みに基づき3年ごとに介護サービスにかかる総費用の見直しを行い、介護保険事業計画を策定し決定します。
令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画における介護保険料の基準となる額は、介護保険にかかる費用のうち、国、北海道、斜里町が全体の50%を負担しております。
第1号被保険者(65歳以上の方)は、全体の23%の費用を、第1号被保険者数で除して決定しています。また、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、全体の27%の費用を負担しています。
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 被保険者の負担能力に応じた負担を求める観点から、町民税の課税状況等に応じて段階別(9段階)に設定されています。
- 受給している年金の収入が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から天引きされます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
- 国民健康保険や社会保険などの公的医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
- 保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります
保険料の減免制度
年間の収入が一定基準に達しない被保険者については、斜里町独自の軽減制度として被保険者からの申請により介護保険料を減額することとします。
保険料を滞納したとき
特別な理由(災害など)もなく保険料を滞納すると
- 1年間滞納した場合 ⇒ 利用しているサービスの費用をいったん全額利用者が払うことになります。
- 1年6か月間滞納した場合
⇒ 保険給付の支払いが、一時差し止められる場合があります。なお滞納が続く場合には、差し止められた介護保険給付額から滞納分を控除することがあります。 - 保険料を滞納していた人が新たにサービスを利用する場合
⇒ 保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
何かの理由で保険料の納付が困難な場合は、早めに税務課収納係にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 地域福祉課
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-22-2500
ファックス番号:0152-23-6670
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年10月01日