介護(サービス)が必要になったときの手続き
介護保険のサービスを利用するためには、要支援・要介護の認定を受ける必要があります
申請方法
- 要支援,要介護の認定を受けるためには、認定申請を行う必要があります。
申請は、申請窓口(保健福祉課)に、申請書と介護保険被保険者証を提出します。 - 介護保険の各種申請書や届出書に、原則として被保険者の方などのマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
- また、個人番号が記載された書類を窓口で受け取る際は、本人確認等も併せて行います。なりすましやその他不正利用を防止し、個人情報を保護するためにご協力をお願いします。
介護保険認定申請における本人確認等について (PDFファイル: 132.0KB)
申請書はこちらからダウンロードできます。
要介護認定・更新申請書 (PDFファイル: 165.5KB)
要介護認定区分変更申請書 (PDFファイル: 154.4KB)
(注意)押印制度の見直しにより、押印が不要となりました。
要支援・要介護認定
要支援認定
介護を必要とする程度が軽く、状態の維持・改善の可能性が高い場合に要支援認定となります。状態の維持・改善を目指すプログラムをサービスの一部に組み込んだ「介護予防サービス」を利用することができます。状態に応じ「要支援1」と「要支援2」の区分があります。
要介護認定
入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作について介護を要すると見込まれる場合に要介護認定となります。要介護状態の方の尊厳を保持し、有する能力に応じて自立した日常生活を営んでいただくことを目的とした「介護サービス」を利用することができます。状態に応じ「要介護1」から「要介護5」の区分があります。
支給限度額
要支援1・2/要介護1~5の方の支給限度額は次のとおりです。
利用できるサービスの支給限度額 (PDFファイル: 151.8KB)
利用者負担金
ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、利用者がサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です(一定以上の所得がある方は2割もしくは3割となります)。
同じ月に利用したサービスの合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額となり、一定額を超えたときは、所得の状況に応じて申請により超過分が高額介護サービス費として後から支給されます。
令和3年8月1日からの高額介護サービス費について (PDFファイル: 619.9KB)
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算して、高額になった場合は、限度額が超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
施設系サービスに関しては、所得の少ない方への食費・居住費の負担上限の仕組みが設けられております。
令和3年8月1日からの食費・居住費の負担限度額について (PDFファイル: 690.5KB)
介護サービス利用者負担額の軽減制度
利用者負担が困難な低所得者に対し、利用者負担金を助成し負担の軽減を図ります。
対象となる方は、次の要件を満たす方です。
- 介護保険サービスを利用されていること
- 町民税非課税世帯であること
- 町民税課税者の税法上の扶養親族となっていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
利用者負担金の25%を助成します。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 地域福祉課
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-22-2500
ファックス番号:0152-23-6670
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更新日:2021年11月11日