介護保険負担限度額認定
制度概要
介護保険施設に入所した際、居住費・食費は、本来は全額自己負担となりますが、所得や預貯金の状況に応じて居住費・食費の負担を軽減する制度です。
制度の対象となる施設・サービス
介護保険サービスで以下の施設に入所及び、ショートステイする際、制度の利用が可能となります。
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・地域密着型介護老人福祉施設
利用条件
制度を利用するためには、下表の所得区分のうち、いずれかの条件を満たした場合、利用可能となります。
所得区分 | 認定条件 |
第1段階 |
次の条件のうち、全てに該当する方 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、または生活保護受給者 ・本人の預貯金などが合計が1,000万円以下の方、(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下) |
第2段階 |
次の条件のうち、全てに該当する方 ・本人および世帯全員が住民税非課税 ・「本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額」が80万円以下 ・本人の預貯金が650万円以下の方(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下 |
第3段階(1) |
次の条件のうち、全てに該当する方 ・本人および世帯全員が住民税非課税 ・「本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額」が80万円以上120万円以下 ・本人の預貯金などの合計が550万円以下の方(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下) |
第3段階(2) |
次の条件のうち、全てに該当する方 ・本人及び世帯全員が住民税非課税 ・「本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額」が120万円以上 ・本人の預貯金などの合計が500万円以下の方(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1500万円以下) |
特例軽減措置
町民税課税世帯(第4段階)の方には、介護保険負担限度額認定は適用されませんが、介護保険施設に入所し、居住費・食費を負担したことにより、在宅で残って生活している配偶者等のご家族の生計が困難になることを防止するため、下記の条件に全て該当する場合は、食費または居住費、もしくはその両方について、負担限度額を適用する特例制度が受けられます。(※ショートステイをご利用の方は特例対象外です。)
1.属する世帯の構成員の数が2名以上であること
※同一世帯に属さない配偶者も構成員として計算
2.介護保健施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担していること
3.全ての世帯員の年間収入額から、施設の年間利用者負担額(1~3割負担分)、食費および居住費の年額見込みを除いた額が80万円以下であること。
※配偶者が同一世帯内に属していない場合であっても、世帯の年間収入に含める
4.全ての世帯員の預貯金等の額が450万円以下であること
(預貯金のほか、現金、有価証券、株券、投資信託等を含む)
5.全ての世帯員において、居住用の家屋やその他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
6.全ての世帯員が介護保険料を滞納していないこと
利用者負担限度額
介護保険負担限度額認定の申請を行い、いずれかの所得段階に該当した場合、下表の利用者負担限度額が適用されます。負担限度額を超えた居住費・食費については、公費で負担します。
利用者負担段階 |
居住費等 | 食費 | |||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型 個室 (特養等) |
従来型 個室 (老健・療養等) |
多床室 |
施設サービス |
短期入所サービス | |
第1段階 | 820円 | 490円 | 320円 |
490円 |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 420円 |
490円 |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 |
1,310円 |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 |
1,310円 |
370円 |
1,360円 | 1,300円 |
負担限度額認定証
介護保険負担限度額認定証とは、限度額認定制度の対象者に町から交付するものです。
認定証には、利用者負担限度額の金額や有効期限が記載されており、介護サービスを提供する事業所に制度を利用していることを証明するために提示するものです。
有効期限
1年間(8月1日~翌年7月31日)
毎年更新が必要になります。更新案内については、7月初旬にを行っています。
手続きについて
□必要書類
・負担減限度額認定申請書
・同意書
・全ての通帳の写し又は残高証明書 (対象者及びその配偶者のもの)
※通帳については、6月末まで記帳の上、直近6ヵ月分から最終残高の分かる項をコピーしてください。定期預金等についてもコピーしてください。
・負債がわかるもの(借用書など)
・世帯状況等申告書(課税層特例措置用) ※町民税課税対象者のみ
□申請窓口
斜里町総合保健福祉センターぽると21 介護保険係
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 地域福祉課 介護保険係
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-23-6167
ファックス番号:0152-23-6670
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更新日:2023年03月29日