介護保険負担割合証
介護保険負担割合証とは
介護保険サービスを利用する際、所得に応じて利用者には、1~3割利用者負担が発生します。負担割合証はその割合を確認するための証明書です。
交付対象者
要介護認定(要介護1~5または要支援1・2)を受けた方、または、事業対象者
有効期限
1年間(8月1日~翌年7月31日)
※毎年7月ごろに新しい介護保険負担割合証を送付します。介護保険サービスを利用する際に必要になりますので、大切に保管をお願いします。
自己負担割合の判定基準
利用者
設定区分 | 所得区分(世帯に65歳以上の高齢者が1人の場合) | 所得区分(世帯に65歳以上の高齢者が2人以上の場合) |
3割 |
下記の条件を全て満たす者 1.対象者の所得合計額が220万円以上 2.対象者の年金収入+その他合計所得が340万円以上 |
下記の条件を全て満たす者 1.対象者の所得合計額が220万円以上 2.対象者及び65歳以上の世帯員の年金収入+その他合計所得の合算額が463万円以上 |
2割 |
3割に該当せず、下記の条件を全て満たす者 1.対象者の所得合計額が160万円以上 2.対象者の年金収入+その他合計所得が280万円以上 |
3割に該当せず、下記の条件を全て満たす者 1.対象者の所得合計額が160万円以上 2.対象者及び65歳以上の世帯員の年金収入+その他合計所得の合算額が346万円以上 |
1割 | 3割・2割に該当しない者 | 3割・2割に該当しない者 |
介護保険負担割合証の再発行
介護保険負担割合書を紛失、破損した場合、下記の窓口に再発行依頼をしてください。
□申請窓口
斜里町総合保健福祉センターぽると21 地域福祉課 介護保険係
電話番号:0152-22-2500
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 地域福祉課 介護保険係
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-23-6167
ファックス番号:0152-23-6670
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更新日:2023年03月29日