生活保護
生活保護制度について
生活保護は、憲法第25条が規定する「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて制定された国の制度です。
病気やケガ、その他さまざまな事情により、収入が途絶える・蓄えがなくなるなど、生活が困難になった場合に、資産や能力等をすべて活用してもなお生活に困窮する方に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、再び自分の力で生活できるよう支援する制度です。
生活保護のしくみ
生活保護は個人ごとではなく「世帯」を単位として行われます。
国が定めるその世帯の最低生活費(注1)と、世帯全ての収入(注2)を比較して、不足する場合にその不足額が保護費として支給されます。
収入が最低生活費より多い場合、保護は受けることができません。
(注1)
最低生活費とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、介護費、医療費などのうち、生活に必要なものを足したものです。この最低生活費は、家族の人数や年齢などで異なります。
(注2)
収入とは、あなたの世帯の全ての収入(給料、手当、賞与、仕送り、年金、保険金など)です。
保護の種類と内容
生活保護は8種類の扶助があり、必要に応じて扶助を受けることができます。
種 類 | 内 容 |
---|---|
生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費など日常生活に必要な費用 |
住宅扶助 |
家賃、地代など住まいに係る費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学校給食費や学用品代などの費用 |
医療扶助 |
病気やケガをした場合などの医療に必要な費用 |
介護扶助 | 介護サービスの自己負担費用 |
出産扶助 | 出産に要する費用 |
生業扶助 | 技能を身につけたり仕事に就くための費用、高校の就学にかかる費用(教材代など) |
葬祭扶助 | 喪主となった時の葬儀に必要な費用 |
相談・申請
生活保護の申請をお考えの方は、まずは福祉係までご相談ください。
生活保護の説明や申請経緯についてお話を伺います。
なお、申請後はオホーツク総合振興局の生活保護担当職員が家庭訪問し、生活状況を調査します。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 地域福祉課 福祉係
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-22-2500
ファックス番号:0152-23-6670
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更新日:2024年09月04日