自立支援医療
制度概要
自立支援医療制度は、心身の障がいの軽減を図り、自立した日常生活や社会生活を営むために必要な医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
所得や障がいの状況に応じて一か月あたりの負担上限額が決められており、無制限に負担が大きくならないようになっています。
医療の種類
更生医療
更生医療は、身体障害者手帳を交付された方で、人工透析や人工関節置換術、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいなど、その障害を除去・軽減する手術等によって確実に治療効果が期待できる方が対象です。
身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
また、給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
原則として、保険優先、他法優先です。
育成医療
育成医療は、障がいのあるまたは医療を行わなければ将来障がいを残すと認められる18歳未満の子どもで、その障害を除去・軽減する手術等によって確実に治療効果が期待できる方が対象です。
肢体不自由、視覚障がい、聴覚または平衡機能障がい、音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい、内臓障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいが対象です。
この申請は、治療開始までに行ってください。
外傷による急性期の治療については対象となりません。
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓機能障がいを除く内臓障がいについては、先天性の場合に限ります。
内科的治療のみの場合は対象になりませんが、人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈療法、心臓機能障がいに対する心移植後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝臓移植後の抗免疫療法は対象になります。
有効期間は、原則として3か月以内になります。
ただし、唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正や小腸機能障がいに対する中心静脈療法治療、臓器移植後の抗免疫療法など、長期に及ぶ医療については、最長1年以内の治療を認められます。
精神通院医療
精神通院医療は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
通院により行われる精神医療についてが対象であるため、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外になります。
給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
原則として、保険優先、他法優先です。
受給者証の有効期間は、原則1年です。
継続して受給を希望される場合は、有効期間が終了する3か月前から更新の手続きができます。
治療方針に変更がない場合、2年に1度は診断書の提出を省略できます。ただし、有効期間内に更新の手続きをされなかった場合、継続の取扱いができません。その場合は、新規申請の扱い(診断書が必要)となりますので、ご注意ください。
利用者負担
基本は1割の定率負担です。
ただし、低所得世帯の方だけではなく、一定の負担能力がある方であっても、継続的に高額な医療費負担が生じる方にも、1か月あたりの負担上限額を設定し軽減策を講じています。
この制度の「世帯」の単位は、住民登録上の世帯ではなく、同じ健康保険に加入している家族を「同一世帯」として計算します。
一定所得以下 | 中間所得層 | 一定所得以上 | |||
生活保護世帯 | 町民税非課税世帯 本人収入≦80万円 |
町民税非課税世帯 本人収入>80万円 |
世帯の町民税所得割 | 世帯の町民税所得割 | |
33,000円以下 | 33,000円以上 235,000円未満 |
235,000円以上 | |||
生活保護 0円 |
低所得1 負担上限額 2,500円 |
低所得2 負担上限額 5,000円 |
負担上限額 医療保険の自己負担限度額 |
公費負担の対象外 医療保険の負担割合 ・負担限度額 |
|
育成医療の経過措置 | |||||
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 10,000円 |
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重度かつ継続 | 重度かつ継続 | ||||
中間1 負担上限額 5,000円 |
中間2 負担上限額 10,000円 |
一定所得以上 負担上限額 20,000円 |
|||
申請に必要なもの
- 申請書(福祉係にあります)
- 身体障害者手帳
*育成医療、精神通院医療の方は障害者手帳の交付を受けていなくても申請可能です - 健康保険証
*本人と同じ医療保険に加入されている方の健康保険証も必要です - 診断書、意見書(更生医療意見書、育成医療意見書・精神通院医療診断書)
*所定の様式がありますので福祉係にお申し出ください - 収入がわかるもの
*市町村民税非課税世帯の方は、本人の収入金額によって負担上限月額が設定されますので忘れずにご持参ください - マイナンバー
*本人と同じ医療保険に加入されている方のマイナンバーも必要です
更新日:2024年06月06日