選挙運動費用の公費負担(選挙公営制度)

更新日:2023年01月27日

選挙公営制度の概要

選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

町村の選挙における立候補にかかる環境改善のため、令和2年6月に公職選挙法が改正(以下、法改正)され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。

これに伴い、本町においても令和3年12月議会にて「斜里町議会議員及び斜里町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。

公費負担の対象と限度額

【公費負担の種類】

区分

公営の区分

備考

選挙運動用

自動車

選挙運動用

ポスター

選挙運動用

ビラ

町長選挙

供託金として50万円が
必要となります。

町議会議員選挙

供託金として15万円が
必要となります。

    ※供託金制度
      公費負担制度の拡大に伴い、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。(町長においては、従前から導入されています。)
      立候補しようとする者又は他人を候補者として届出しようとするものは、候補者1人につき、上記備考欄のとおり現金又は国債証書(振替国債を含む)をあらかじめ法務局又は地方法務局へ供託しなければなりません。

【公費負担の対象】

下記1から3の使用及び作成に関する費用については、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、供託金没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用金額が候補者の自己負担となります。

斜里町長及び斜里町議会議員選挙における供託物没収点

町 長:有効投票総数 × 1/10

町 議:有効投票総数 ÷ 議員定数(13人)× 1/10

1.選挙運動用自動車の使用

区分

基準限度額(A)

選挙運動期間(B)

限度額(A×B)

ハイヤー方式

64,500円

5日

322,500円

個別契約方式

自動車の借入

16,100円

80,500円

燃料の供給

7,700円

38,500円

運転手の雇用

12,500円

62,500円

2.選挙運動用ポスターの作成

上限枚数(A)

上限単価(B)

限度額(A×B)

54枚

(ポスター掲示場数45×1.2)

2,000円

108,000円

注1、ポスター掲示場数は、斜里町選挙管理委員会が選挙毎に決定します。

注2、選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場のみ掲示することができます。

3.選挙運動用ビラの作成

区分

上限枚数(A)

上限単価(B)

限度額(A×B)

町長選挙

5,000枚

7円73銭

38,650円

町議会議員選挙

1,600枚

12,368円

公費負担の対象となる期間

立候補の届出のあった日から選挙期日の前日までの選挙運動のできる期間が、公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

選挙公営(公費負担)に関する資料等

1.選挙公営(公費負担)の手引き

2.選挙公営(公費負担)手続きに関する書類【記載例】

3.選挙公営(公費負担)等に関するQ&A

4.各種様式

他の公費負担制度

公職選挙法による選挙運動用通常葉書の交付、斜里町選挙公報発行に関する条例による選挙公報への掲載を申請することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8393
ファックス番号:0152-23-4190

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