中小企業の設備投資を支援します。(先端設備等導入計画)

更新日:2025年03月27日

斜里町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月18日付で国の同意を得ました。

この計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、斜里町の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、新規取得設備の固定資産税が減免となるなどの支援措置を受けることができます。

なお、令和7年3月18日付で国から計画変更の同意を得ましたので、変更後の計画を公表します。

導入促進基本計画

斜里町の導入促進基本計画の概要は次のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:斜里町一円
  • 対象業種・事業:すべての業種・労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれるすべての事業
    (注意)但し、町外中小企業者の整備する太陽光発電設備は除く。
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間(令和7年4月1日から令和9年3月31日)
  • 事業者が作成する先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間のいずれか

斜里町導入促進基本計画(PDFファイル:751.7KB)

固定資産税課税標準の特例

斜里町における固定資産税の特例率は「1/2」とします。先端設備等の導入をしようとする中小企業は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることができます。認定を受けた導入計画をもとに先端設備を取得し、一定の要件を満たした場合は、地方税法において3年度にわたり課税標準の特例の適用を受けることができます。

先端設備等導入制度の概要・詳細

申請様式

問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係

電話番号:0152-26-8375(内線162・164)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8375
ファックス番号:0152-23-4190

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