漁船以外の船舟で漁港施設を使用する際の手続きについて

更新日:2024年03月11日

斜里町内の漁港で漁船以外の船舟(工事船を除く)が使用できる施設は「斜里町内の漁港で漁船以外の船舟が使用可能な施設(令和 6 年度版)」(PDFファイル:124.3KB)のとおりです。

遊漁船・プレジャーボートで漁港施設を使用する場合は、北海道より示されている「プレジャーボートなどの漁港利用について」
および「斜里町内の漁港で漁港施設使用許可申請される際の手続方法(遊漁船・プレジャーボート版)」(PDFファイル:239.4KB)により手続を行なってください。

なお、年度途中の変更事項等の情報は、
斜里町ホームページのほか、
北海道漁港漁村課ホームページ
北海道オホーツク総合振興局水産課ホームページ
に掲載されますのでご確認ください。

観光船として漁港を利用しようとする場合は、申請期間や申請方法、許可条件等が異なりますので、斜里町役場水産林務課水産係までお問合せください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 水産林務課 水産係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8374
ファックス番号:0152-23-4190

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