漁船以外の船舟で漁港施設を使用する際の手続きについて
斜里町内の漁港で漁船以外の船舟(工事船を除く)が使用できる施設は「斜里町内の漁港で漁船以外の船舟が使用可能な施設(令和7年度版)」(PDFファイル:125.8KB)のとおりです。
斜里町内の漁港の使用許可申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間については、「北海道漁港管理条例第13条第1項第1号に規定する者に係る甲種漁港施設の使用許可申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間」(PDFファイル:191.2KB)のとおりです。
遊漁船・プレジャーボートで漁港施設を使用する場合は、北海道より示されている「プレジャーボートなどの漁港利用について」
および「斜里町内の漁港で漁港施設使用許可申請される際の手続方法(遊漁船・プレジャーボート版)」(PDFファイル:239.4KB)により手続を行なってください。
なお、年度途中の変更事項等の情報は、
斜里町ホームページのほか、
北海道漁港漁村課ホームページ
北海道オホーツク総合振興局水産課ホームページ
に掲載されますのでご確認ください。
観光船として漁港を利用しようとする場合は、申請期間や申請方法、許可条件等が異なりますので、斜里町役場水産林務課水産係までお問合せください。
更新日:2025年02月28日