一時保育事業等利用料助成事業
「保育の必要性がある」にも関わらず待機児童等となっている児童が、斜里町内の幼児教育・保育施設の一時預かり事業等を利用した場合、その家庭に対し利用料の一部を町が助成します。
補助対象者
次のいずれも満たす方
1.斜里町に居住する方
2.斜里町から「2号」または「3号」の教育・保育給付認定を受けている児童の保護者
3.保育園、保育所、認定こども園の申し込みをしているが「入所保留」とされている児童の保護者
対象経費
以下の事業を利用するために必要とした利用料(待機児童等となっている児童の利用に限る。)
- 斜里町立保育園の「一時保育事業」
- 認定こども園大谷幼稚園の「一時預かり事業」
※保育教材等の実費負担経費は対象外です。(給食費、おやつ代は対象経費とします。)
助成上限額
対象児童1人あたりの助成金の月額上限額は以下のとおりです。
- 2号認定こども…37,000円
- 3号認定こども…42,000円
※世帯の所得制限はありません。
補助金の申請・交付の流れ
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 児童育成課 児童育成係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8315
ファックス番号:0152-22-2040
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更新日:2023年07月05日