一時保育事業等利用料助成事業

更新日:2023年07月05日

「保育の必要性がある」にも関わらず待機児童等となっている児童が、斜里町内の幼児教育・保育施設の一時預かり事業等を利用した場合、その家庭に対し利用料の一部を町が助成します。

補助対象者

次のいずれも満たす方

1.斜里町に居住する方

2.斜里町から「2号」または「3号」の教育・保育給付認定を受けている児童の保護者

3.保育園、保育所、認定こども園の申し込みをしているが「入所保留」とされている児童の保護者

 

対象経費

以下の事業を利用するために必要とした利用料(待機児童等となっている児童の利用に限る。)

  • 斜里町立保育園の「一時保育事業」
  • 認定こども園大谷幼稚園の「一時預かり事業」

※保育教材等の実費負担経費は対象外です。(給食費、おやつ代は対象経費とします。)

助成上限額

対象児童1人あたりの助成金の月額上限額は以下のとおりです。

  • 2号認定こども…37,000円
  • 3号認定こども…42,000円

※世帯の所得制限はありません。 

補助金の申請・交付の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 児童育成課 児童育成係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8315
ファックス番号:0152-22-2040

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