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新着情報
小型はかり「特定計量器定期検査」事前調査について
取引や証明に使用するはかり・分銅・おもりは、
計量法に基づき2年に一度、知事が行う検査を受けることが義務付けられています。
【検査の対象となる例】
- グラム単位で商品(食品や部品等)を販売している場合に使用するはかり(取引)
- 病院、幼稚園、保育園、学校等の身体測定で使用しているはかり(証明)
これらの用途で使用するはかりは
「特定計量器定期検査」に合格したものでなければ使用できません。
検査を受けていない事業所、はかり等がありましたら下記にご連絡ください。
なお、前回検査を受けている事業所については個別に連絡を行っております。
事前調査期間:5月14日(火)~5月17日(金)
問い合わせ先:役場 商工観光課 商工労政係 0152-23-3131(内線162)

商工観光課商工労政係