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国民年金保険料の後納制度(納期限の延長)が始まります
平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた保険料を10年前まで遡って納める(後納する)ことができます。
後納することで、受給資格を得て年金を受け取れる可能性があります。また、将来受け取れる年金額が増えます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
(5)国民年金保険料の後納制度が始まります

住民生活課医療年金係0175
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平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた保険料を10年前まで遡って納める(後納する)ことができます。
後納することで、受給資格を得て年金を受け取れる可能性があります。また、将来受け取れる年金額が増えます。
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(5)国民年金保険料の後納制度が始まります
住民生活課医療年金係0175